愛知県中央信組の鈴木さんの裁判で安全配慮が十分であればうつ病には発展しなかったと医師が証言
愛知県中央信用組合に勤務する鈴木俊之さん(金融ユニオン組合員)は、次長として長時間労働や休日勤務を続け、うつ病を悪化させ、2年間休職後に職場復帰をしました。鈴木さんは労働災害の業務上認定を求めて名古屋地裁に提訴してたたかっています。また、復職時の降格・減給を不当として信用組合に賃金差額の請求を要求していましたが、これに対して、信用組合は差額を支払う必要はないとして名古屋地裁岡崎支部に「債務不存在確認請求」事件として提訴し、組合と争っています。
7月31日に名古屋地裁岡崎支部で行われた証人尋問で、鈴木さん側証人の阿部医師(元中央労働災害防止協会員で、現在は労働衛生相談所所長)は、鈴木さんが西端支店勤務時に心因性メニエル症候群で入院し、1ヶ月近く休んだ後に安城支店に異動になったことについて、異動後に預金役席に配置変えされ融資業務を追加され、支店長の異動、人員削減などで業務量がしたことで、業務によるストレスが病気を悪化させうつ病に移行したと証言。こうした復職時には、転勤、異動、仕事の量について相当の配慮が必要であるが、これについて信用組合が産業医に相談した形跡が無く労働者に対する安全配慮義務が無かった、配慮が十分であればうつ病には発展しなかったと証言しました。次回裁判のチラシをアップします。(2013年10月17日up)
表示・ダウンロード:愛知県中央信組で労災裁判の裁判のチラシ(2013年10月17日up)